法定休日は0〜24時と定義されているため、0〜24時にお休みしていないと、休日をとったとみなされません。深夜日跨ぎで働く場合、注意が必要です。
<例>
・9/21 22:00 〜 翌日5:00 働いた。
・9/23 22:00 〜 翌日5:00 働いた。
→この場合、9/22は休んでいるように見えますが、0〜5時で働いているため休日をとったとみなされません。ご注意ください。
NGケース①
上記に倣い、下記のようなケースでは応募いただけません。
- 1. 9/21 22:00〜5:00 のワークに応募
- 2. 9/22 22:00〜5:00 のワークに応募
- 3. 9/23 22:00〜5:00 のワークに応募
- 4. 9/24 22:00〜5:00 のワークに応募
- 5. 9/25 22:00〜5:00 のワークに応募
- 6. 9/26 22:00〜5:00 のワークに応募できない
- 7. 9/27 22:00〜5:00 のワークに応募できない
→ 9/26 22:00〜5:00 のワークで働こうとすると、7日目(9/27)に法定休日が取れないため、7日連続勤務とみなされ応募いただけません。
→ 9/27 22:00〜5:00 のワークで働こうとすると、6日目(9/26)は法定休日とみなされず、7日連続勤務にあたってしまうため、応募いただけません。
NGケース②
- 1. 9/21 22:00〜5:00 のワークに応募
- 2. 9/23 22:00〜5:00 のワークに応募
- 3. 9/25 22:00〜5:00 のワークに応募
- 4. 9/27 22:00〜5:00 のワークに応募できない
→ 1日おきに休んでいるように見えますが、9/22、9/24、9/26 は休日とみなされないため、7日連続勤務に当たります。
- 1. 9/21 22:00〜5:00 のワークに応募
- 2. 9/25 22:00〜5:00 のワークに応募
- 3. 9/27 22:00〜5:00 のワークに応募
- 4. 9/23 22:00〜5:00 のワークに応募できない
→ 同じく、9/22、9/24、9/26 は休日とみなされないため、7日連続勤務にあたります。応募する順序によって、応募できる日が変わってしまうのでご注意ください。